舶匝(はくそう online_checker) on GETTR : 『行政法各論から申し上げると、 水利権は、河川の流水を占用する権利。 https://www.mlit.go.jp/river/riyou/main/suiriken/seido/index.html なので、 地下水を想定していないです...
『行政法各論から申し上げると、 水利権は、河川の流水を占用する権利。 https://www.mlit.go.jp/river/riyou/main/suiriken/seido/index.html なので、 地下水を想定していないです。 (ちなみに、地下水が、公物か、所有権の対象か、については、見解は分かれています。法学上の空白地帯。 だから国交省は、地下水周りの具体的な規制について、自治体にぶん投げています https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/mizukokudo_mizsei_tk1_000064.html ) だから、 山梨県知事の『山梨県内の領域において出た水は、山梨県内の水だというのが常識的な考え方だと思う。』という発言が出たのです。 「出た水」=河川の流水 この一点だけで、静岡県の「県境から約300mまでの区間を掘削しないよう求める」が立たない事は、明白。 一々エビデンスを引っ張り出す必要ないです。 』 と 「川勝知事「科学的根拠に基づいていること伝わっていないのは残念」山梨知事の“不快感”に弁明…」 https://blog.goo.ne.jp/saber847/e/bda0c592d7b3c86a3b2db8616a99bf1e にコメント。。
『行政法各論から申し上げると、 水利権は、河川の流水を占用する権利。 https://www.mlit.go.jp/river/riyou/main/suiriken/seido/index.html  なので、 地下水を想定していないです。 (ちなみに、地下水が、公物か、所有権の対象か、については、見解は分かれています。法学上の空白地帯。 だから国交省は、地下水周りの具体的な規制について、自治体にぶん投げています https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/mizukokudo_mizsei_tk1_000064.html )  だから、 山梨県知事の『山梨県内の領域において出た水は、山梨県内の水だというのが常識的な考え方だと思う。』という発言が出たのです。  「出た水」=河川の流水  この一点だけで、静岡県の「県境から約300mまでの区間を掘削しないよう求める」が立たない事は、明白。  一々エビデンスを引っ張り出す必要ないです。 』  と  「川勝知事「科学的根拠に基づいていること伝わっていないのは残念」山梨知事の“不快感”に弁明…」 https://blog.goo.ne.jp/saber847/e/bda0c592d7b3c86a3b2db8616a99bf1e  にコメント。。