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佐藤幸治を含むき京都学派は、別のアプローチ。。
同性愛・同性婚に関する権利・自由は憲法上、人権の包括的規定たる憲法十三条で根拠付けるしか...
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佐藤幸治を含むき京都学派は、別のアプローチ。。
同性愛・同性婚に関する権利・自由は憲法上、人権の包括的規定たる憲法十三条で根拠付けるしかない。
人権のインフレ化を防ぐため、人権として扱われる権利自由は謙抑的に。
一方、憲法十三条で根拠付けられる自己決定権のうち、リプロダクションに関する権利自由なと幾つかのものは、要保護性が最も高い(ゆえに、優生保護法の下での断種手術が除斥期間の定めをを度外視してでも法的救済すべきと、とされる)。
で、 同性愛・同性婚は、
リプロダクションに関する権利自由なと幾つかのものの該当しない。
ゆえに、その要保護性は低い。
(一方、同性愛・同性婚によって、第三者の信教の自由を侵害される局面は、厳然と存在する。米国最高裁判決(Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission)584 U.S. ___ (2018) というウエディングケーキの事件)に詳しい。)
さらに、立法府の立法裁量は、極めて広い。
同性愛・同性婚を保護対象する立法も、保護対象としない立法もも、立法裁量の範疇。
民法学の底なし沼、もとい、家族法の意義・目的に踏み入らずとも、同性愛・同性婚をバッサリき切り捨てることが、可能。
そもそも、
各自治体のパートナーシップ条例も、地方議会の(法律による制約はあるものの)広汎な立法裁量のの範疇だからこそ、出来る事。
ちなみに、
「キリスト教の力が強い」 欧州各国では、「婚姻と別個の制度」として同性間パートナーシップを位置付けている。
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